実印紛失したら…印鑑証明書の発行停止を!!(高田馬場3丁目店)

“日本では、不動産の取引や遺産相続、公正証書や金銭などの契約書など、公的、私的に関わらず重要な書類には実印が必要です。

実印を押すということは法律上の権利や義務が発生することになりますので、実印は印鑑の中でも特に重要なものと言えます。
実印はそれだけでも重要性が高いのですが、実印が間違いなく本人のものであると役所が証明する印鑑証明書と合わさると、特に重要性が高くなります。
なぜなら、不動産の登記や遺産相続などの特に重要な事案の場合は、必ずと言っていいほど印鑑証明書の添付が必要になるからです。

また、手続きより先に悪用された場合などに備えて、警察にも紛失届、あるいは盗難届を提出しましょう。
特に盗難の場合、実印を登録した際に交付される登録カードも一緒に紛失すると、第三者であっても印鑑証明書を取得することができます。

この場合、実印印鑑証明書の両方が手に入るので、紛失した人になりすまして大きな契約を結ばれたり、不動産の移転登記をされたり、重大なトラブルに巻き込まれる可能性が高いです。

そうした状況になった場合でも、あらかじめ警察に届出をしておくだけで、後々のトラブルに対するリスクを軽減できます。

《紛失した場合はどうすれば?》

①役所に実印を紛失した事を連絡して紛失届を提出し、印鑑証明書の発行がされないようにする

②今後しばらく実印を使用しないのであれば印鑑登録廃止の手続きをし、新たに印鑑登録をする場合は改印届を提出

③登録してある印鑑を変えたいときは、現在の印鑑登録を廃止して、新たに登録

※これにより、紛失した実印の効力は失われ、悪用される心配はまずありません。